福岡市中央区大名2-4-38
チサンマンション天神III 1115号室
アクセス
お客様に接待行為をして、飲食させる営業をいいます。
お客様にダンスをさせることはできません。
接待行為とは、ホステス等がお客様の席に同席するなどして、お客様の相手となって談笑したり、お酌をしたり、カラオケの相手となってデュエットしたりしてお客様をもてなすことをいいます。
キャバクラ、バー、クラブ等は風俗営業許可がないと開業できません。無許可で営業すると、「2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金」が科されるので注意してください。また、風俗営業許可を取得するには、人的要件、構造的要件等を満たす必要があります。

客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1m以上のパーティション、カーテン)等を設けないこと。

5ルクス以下に照度を調節できる調光器は設置できません。調光器がある場合は5ルクス以上になるように留め金などを設ける必要があります。間接照明のみで5ルクス以下になる場合も同様です。

客室の床面積は、1室9.5m2以上(和室)、その他のものについては1室16.5m2以上であること。ただし、客室の数が1室のみの場合を除きます。
事務所報酬 | 支払い手数料 | |
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2号営業+飲食店営業許可 | 200,000円 | 24,000円(警察) 16,000円(保健所) |
合計 | ||
240,000円 (税抜) |
事務所報酬 | 支払い手数料 | |
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深夜酒類提供飲食店 + 飲食店営業許可 |
150,000円 | 16,000円(保健所) |
合計 | ||
166,000円 (税抜) |