介護・福祉関連の許可

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  • 介護・福祉関連の許可
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介護タクシーの営業許可にも精通!介護・福祉関連の許認可取得は、いろは行政書士法務事務所にお任せください。

こんなお悩みありませんか?

訪問介護を始めたいが、どうすればいいかわからない…。近隣の施設と差別化を図るには、どうすれば…?介護タクシーは有効なのかな…?

介護タクシーの営業許可にも精通している当事務所なら、様々な介護・福祉関連の許認可取得がスムーズに進みます!

介護タクシー営業許可について

利用者の運賃負担を減らせる「介護タクシー」は、他社と差別化を図る手段のひとつとして注目されています。しかし、介護タクシーの介護保険適用を受けるためには、法人組織となり、訪問介護事業の指定申請を行わなければなりません。
また、都道府県への介護指定申請だけでなく、運輸支局への申請、車両検査・登録、運輸開始届の提出なども必要です。

介護タクシー営業許可について

介護タクシー営業許可の申請等はすべて私たち行政書士にお任せください!

介護タクシー営業許可の要件
1. 営業所に事務室と休憩仮眠室が確保されていること

※自宅を営業所とすることも可能ですが、最低2部屋を確保する必要があります。

営業所に事務室と休憩仮眠室が確保されていること
2. 事業用登録のできる車両の購入が可能なこと

※セダン型でも可能ですが、介護資格が必要となりますので福祉用車両をおすすめします。軽自動車も可能です。

事業用登録のできる車両の購入が可能なこと
3. 要件を満たす車庫が確保できていること

※駐車時に、車両の前後左右に50cm以上のスペースを確保する必要があります。
※車庫は営業所から2km圏内で、車庫前道路の広さも必要となります。

要件を満たす車庫が確保できていること
4. 第2種運転免許を持つ運転手を確保できていること

第2種運転免許を持つ運転手を確保できていること
5. 整備管理者、運行管理者が確保できていること

※事業用車両5台以下の場合、資格は不要です。

整備管理者、運行管理者が確保できていること
6. 最低準備資金を上回る資金が確保できていること(目安として200万円)

※車両費、家賃、運転資金などの事業計画を必要とします。
※申請から許可取得までに1日でも資金が下回ると許可が下りません。

最低準備資金を上回る資金が確保できていること(目安として200万円)
許可取得までの流れ

事前相談

事前相談

許可が取れるかどうかの確認をいたします。

事前相談

依頼

依頼

特に問題がない場合、改善により要件を満たす場合、依頼の意思を確認させていただいた上で、正式な業務開始となります。

必要な施設などの整備

必要な施設等の整備

車両、事務所、休憩仮眠施設等の整備を行います。

許可申請

許可申請

許可申請

運輸支局にて法令試験及び面接(お客様が出向きます)

運輸支局にて法令試験及び面接(お客様が出向きます)

許可申請からおよそ1ヶ月半後に実施されます。

許可取得(交付式が運輸支局にてあり、お客様が出向きます)

許可取得(交付式が運輸支局にてあり、お客様が出向きます)

法令試験に合格後、2週間前後で交付式となります。

料金認可申請

料金認可申請

許可後に料金を決め申請します。
およそ10日前後で認可されます。

自動車事故対策機構が実施する研修

自動車事故対策機構が実施する研修

これを受講しないと事業用ナンバーへの変更ができません。

自動車事故対策機構が実施する研修

事業用ナンバーへの変更手続き

事業用ナンバーへの変更手続き

事業開始後、開始届提出

事業開始後、開始届提出

ここまででおよそ3ヶ月から4ヶ月かかります。

事業開始後、開始届提出

介護保険適用を可能にするには、訪問介護事業の登録が必要となります。
詳細はお問い合わせください。

報酬等
プラン名 事務所報酬 登録免許税
介護タクシー営業許可申請 法令試験対策付
(一般乗用旅客自動車運送事業 福祉輸送限定許可)
300,000円 30,000円
合計
330,000円
プラン名 事務所報酬 登録免許税

介護保険タクシープラン(介護保険適用可能)


訪問介護事業指定申請

一般乗用旅客自動車運送事業許可申請

400,000円 60,000円
合計
460,000円

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