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合同会社を設立したい



新会社法の制定により、新しく合同会社という会社が設立できるようになりました。
合同会社って何?という方もいらっしゃると思いますので、ここでは簡単に合同会社の 特徴を説明いたします。

合同会社とは、合資会社や合名会社といった持分会社という名前で法律上は規定されています。 持分会社とは、「人」を重視した会社であり、株式会社が株という単位で会社の議決権を有しているのに対し、持分会社では、1人につき1議決を有するという性質を持っています。

株式会社合同会社
出資者責任有限責任有限責任
議決権1株1議決1人1議決
決算公告必要不要
機関設計法で制限自由
※有限責任とは、出資者は出資した財産の範囲内でしか、損失の責任を負わないということ。 その反対で、出資した財産の範囲に関係なく、無限に責任を負うことを無限責任といい、個人事業主や合名会社の出資者は無限責任を負う。

 

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合同会社のメリット


1.設立費用が安い

株式会社の設立に必要な登録免許税が15万円に対して、合同会社の設立に必要な登録免許税は半額以下の6万円で済みます。その他にも、公証役場での定款認証等の株式会社設立手続で必要な費用がかからなかったりと、設立費用が安いということがはっきりとしたメリットとして表れています。

 

2.決算公告が不要

株式会社では、計算書類の公告をする義務がありますが、合同会社では、この義務がありません。その為、公告にかかる費用を節約することができます。

合同会社のデメリット



1.信用性

合同会社が設立できるようになったのが、2006年5月の会社法施行からであるということから、まだまだ一般的には認知されているとは言いにくい現状では、合同会社の信用性が株式会社と同じくらい高いということは言いにくいと思われます。もちろん、現在、合同会社の設立数は多くなっていますので、将来的には発展していく可能性は十分考えられます。

 

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