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有限会社から株式会社へ
新会社法の制定により、有限会社という名称で新しく会社を設立することはできなくなりました。
同時に、現在ある有限会社は「特例有限会社」という形で、有限会社という名前の株式会社になりました。
特例有限会社から株式会社に変更する場合、商号変更という手続を踏むことで行なうことができます。
特例有限会社から株式会社に変更するメリット
1.信用性
株式会社が資本金1円からでも設立ができるようになったとはいえ、有限会社は、以前までは、中小企業に多くありました。そこでは、株式会社は信用性が有限会社に比べて高いイメージをもたれることは仕方ありませんでした。しかし、有限会社のままでいるよりも、株式会社にすることによって、中小企業というイメージを払拭しやすくなります。もちろん、あくまでイメージにすぎません。有限会社が小さい会社というわけでもありません。しかし、このイメージは非常に重要なもので、株式会社というのは無意識にいいイメージをもたれやすくなるのもまた事実です。このイメージをいい方向にもっていける方法があるのであれば、その選択をするのも1つの経営技術ではないかと思われます。
2.取締役会や会計監査人などを設置できる。
特例有限会社では、取締役、株主総会、監査役の3つの機関のみを設置することができます。もちろん、これで通常の業務に関しては事足りているかもしれません。しかし、将来的に自分の会社をどうしたいかによっては、取締役会や会計監査人を設置することで、会社自体のコンプライアンス(法令順守)の徹底や、会社の財務的な信用を高めることが可能になると思われます。
もちろん、株式会社に変更するメリットだけではなく、デメリットも存在します。メリットとデメリットを比べた上で、総合的に判断することをお勧めします。
有限会社を株式会社に変更するデメリット
1.コストがかかる。
ここが一番ひっかかるポイントではないでしょうか。参考までに、株式会社への変更にかかる税金として、登録免許税というものがあります。これが最低6万円かかり、それ以外にも手続に際しての労力や、手続をしてもらうのであれば、手数料がかかることになります。
2.特例有限会社に戻ることはできない。
有限会社制度自体が、会社法により廃止されたものである以上、一旦株式会社に変更した後は、特例有限会社に戻ることはできません。この点に注意して株式会社への変更をするメリットが自社にとってどれだけあるかを考えておくことが重要です。
3.決算公告が必要となる。
株式会社には、定時株主総会後に計算書類を公告する義務があります。公告には、様々な方法がありますが、いずれも公告によるコストが発生してしまいます。特例有限会社では公告義務がありませんので、株式会社にすることにより公告義務というデメリットが発生することになります。しかし、対外的には、その会社の透明性が向上するということになり、信用性が結果として高くなることも考えられます。これをメリットととるかデメリットととるかは立場の違いによるかもしれません。
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