//新会社法における株式会社の特徴//

 

1.取締役は1名でもOK

現行の会社法以前は、株式会社を設立するためには3名以上の取締役と、1名以上の監査役が必要とされていましたが、新会社法の施行により、取締役1名での株式会社設立が可能となりました。ただし、これは非公開会社の場合に限られている点に注意。公開会社の場合は、従来どうり3名以上の取締役と、1名以上の監査役が必要となります。又、取締役会を設立したい場合は、非公開会社であっても、3名以上の取締役が必要となります。


公開会社とは、自由に株式を譲渡することができる会社のこと。

非公開会社とは、取締役等の承認がなければ株式の譲渡ができないという制限を定款で定めている会社のこと。

2、最低資本金制度の撤廃

従来、株式会社の設立には、資本金を用意しなければなりませんでした。その費用は、最低1000万円と高額な為、株式会社設立には多額の費用が必要とされていました。しかし、新会社法により、最低資本金制度が撤廃され、資本金が1円でも株式会社を設立することができるようになりました。しかし、1円で会社が設立できるとはいえ、資本金の額は公告という形で公表されてしまいます。あまり安すぎる資本金はかえって信用を得られないことにつながりかねませんので、ご注意ください。

3、類似商号調査が不要に

類似商号とは、同一の市町村内に同一の営業を行なう会社と同じ又は類似した商号を使用することができませんでした。その結果、新しい会社の商号について多少の制約がかけられていましたが、新会社法により、同一の住所での同一商号でない限り類似商号であっても、認められるようになりました。しかし、不正競争防止法により、不正の目的をもって既存の会社の類似商号を使用した場合は責任を追求される可能性があることにご注意ください。

4.現物出資が行ないやすくなった。

資本金は現金で支払わなければならないというわけではありません。資本金を100万円と定めた場合、現金で100万円用意しなくても、例えば、自己所有の自動車やパソコンであったり、不動産でも100万円の価値があれば、それを資本金として認められるのです。これを現物出資といいます。個人事業からの会社設立の場合、その事業で使用していた備品等を現物出資するケースがあります。ただし、現物出資を行なう場合、調査報告書というものを作成しなければならず、500万円以上の現物出資を行なう場合は検査役の調査を必要とする点に注意してください。

 

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