会社の機関の組み合わせ
株式会社の機関設計は完全に自由な組み合わせという訳にはいきません。ある程度の基本的ルールが法律により定められています。なお、合同会社の場合は定款で定めることにより柔軟な設計が可能になっています。
機関設計の基本的ルール
株式会社の機関設計は以下の基本的ルールに従って決定しなければなりません。
大会社に関する事項については、あまり気にしなくてもかまいません。
1 株主総会及び取締役を設置すること
2 公開会社には取締役会を置き、その中から代表取締役を決めること
3 取締役会を置く場合、監査役(会)又は三委員会のいずれかを置くこと
(大会社でも公開会社でもない会社の場合は会計参与を置くことで足りる)
4 監査役(会)と委員会の併設はできない
5 取締役会を置かない場合、監査役会又は委員会を置くことはできない
6 大会社には、会計監査人を置かなければならない
7 委員会設置会社には、会計監査人を置かなければならない
8 会計監査人を置く場合、監査役(会)又は三委員会のいずれかを置くこと
機関設計フローチャート
取締役会を置かない場合

@ 株主総会+取締役
A 株主総会+取締役+監査役
B 株主総会+取締役+監査役+会計監査人
上記いずれの組み合わせにも、会計参与を加えることは任意です。
Aについては監査役の権限を会計監査に限定することが可能です。
取締役会を置く場合

C 株主総会+取締役+取締役会+会計参与
D 株主総会+取締役+取締役会+監査役
E 株主総会+取締役+取締役会+監査役会
F 株主総会+取締役+取締役会+会計監査人+三委員会
G 株主総会+取締役+取締役会+会計監査人+監査役
H 株主総会+取締役+取締役会+会計監査人+監査役会
Cを除いた組み合わせの全てに会計参与を加えることは任意です。
Dについては監査役の権限を会計監査に限定することが可能です。
大会社とは
最終事業年度にかかる貸借対照表に資本金として計上した額が5億円以上である会社、又は最終事業年度にかかる貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上である会社のこと
このページの上へ