毎年必要な変更届とは
建設業の許可を有するものは全て、毎事業年度4ヶ月以内に変更届出書を提出しなければなりません。必ずださなければならない届出になりますので注意が必要です。
なお、経営事項審査を受けるかどうかは関係なく、提出が義務付けられています。
必要な書類
1. 変更届出書
2.工事経歴書
3.直前3年における各営業年度の工事施工金額
4.財務諸表
法人の場合→貸借対照表、損益計算書及び完成工事原価報告書、利益処分
個人の場合→貸借対照表、損益計算書
5.納税証明書
6.営業報告書
7.付属明細書
8.使用人数(変更があったときのみ)
9.令3条に規定する使用人の一覧表(変更があったときのみ)
10.定款(変更があったときのみ)
届出に係る費用
当事務所手数料 40000円