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毎年必要な変更届とは

建設業の許可を有するものは全て、毎事業年度4ヶ月以内に変更届出書を提出しなければなりません。必ずださなければならない届出になりますので注意が必要です。

なお、経営事項審査を受けるかどうかは関係なく、提出が義務付けられています。

必要な書類

1. 変更届出書

2.工事経歴書

3.直前3年における各営業年度の工事施工金額

4.財務諸表
法人の場合→貸借対照表、損益計算書及び完成工事原価報告書、利益処分
個人の場合→貸借対照表、損益計算書

5.納税証明書

6.営業報告書

7.付属明細書

8.使用人数(変更があったときのみ)

9.令3条に規定する使用人の一覧表(変更があったときのみ)

10.定款(変更があったときのみ)

届出に係る費用

当事務所手数料   40000円