欠格要件に気をつけて
欠格要件とは、建設業法で定める許可を国土交通大臣又は知事がしてはならないとされる条件のことをいいます。
その要件とは
1.許可申請者(法人の場合はその法人、個人の場合は本人)、及びその役員や令3条にきていする使用人が次のいずれか1つに該当する場合
ア.成年被後見人若しくは被保佐人または破産者で復権を得ないもの
イ.建設業の許可を取り消されてその日から5年を経過していない者
ウ.建設業許可の取消処分を回避する目的で自主的に廃業届けを提出した場合は、その届出の日から5年を経過していない者
エ.取消処分回避の駆け込み届出の禁止に反して行政手続法第15条による通知の日前60日以内に廃業届けを提出した法人の役員若しくは令3条の使用人であった者又は個人の支配人であった者で5年を経過しない者
オ.営業の停止を命じられ、その停止期間が経過していない者
カ.営業の禁止を命じられ、その禁止期間が経過していない者
キ.禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わったか又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ク.次に掲げる計の執行を受け、その執行を終わったか又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
一.建設業法の規定により罰金の刑に処せられた者
二.建設工事の施工に関する法令の規定で政令により、罰金の刑に処せられた者
三.建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令により罰金の刑に 処せられたもの
四.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定により罰金の刑に処せら れたもの
五.刑法第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条、第247条の規定 により罰金の刑に処せられた者
六.暴力行為等処罰に関する法律の規定により罰金の刑に処せられた者
ケ.婚姻していない未成年者でその法定代理人が前号ア~クまでのいずれかに該当する もの
コ.法人でその役員又は令3条の使用人のうちに、前項のア~エ、又はカ~クに該当する 者のあること
サ.個人でその役員又は令3条の使用人のうちに、前項のア~エ、又はカ~クに該当する 者
2.建設業の許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載がある場合又は重要な記載がかけている場合<
のみを請負う工事業者であっても、建設業許可を取得することは可能です。
しかし、次のような場合は軽微な工事のみを請負う工事業者でも許可が必要になります。
官公庁発注工事の入札参加資格業者となることを希望する場合
官公庁の工事について請負たい業者は、「入札参加資格者名簿」に記載されなければなりません。しかしこのためには「経営審査事項」を受けなければならず、この経営審査事項を受けるためには建設業の許可が必要になります。
さらに、融資を受ける際金融機関から許可取得をその要件とされたり、注文者側から許可取得を要請されたりする場合もありますので、建設業許可はそういった場合にも必要になってくると思われます。