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建設業の許可基準について

一般建設業の許可には大きく分けて5つの基準がある

経営管理者の常勤 法人の場合は役員の中に、個人の場合は本人又は支配人の中に経営業務の管理責任経験を有し、かつ常勤する者がいること
q 専任技術者の常勤

受けようとする許可の種類ごとに、かつ営業所ごとに下記のいずれか一つに該当する専任技術者がいること

ア.所定の学科履修後、所定の年数の実務経験を有  する者
イ.10年以上の実務経験を有する者
ウ.所定の国家資格等保有者

誠実性を有すること 契約請負に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと
財産的な基礎又は金銭的信用を有すること

申請時において、下記のいずれか一つを満たすこと

ア.500万円以上の預金残高証明書又は固定資産の評価証明書若しくはその双方(合計して500万円以上)を提出できるもの(新規申請者の場合)
イ.許可を受けて継続営業した期間が5年に満たない場合は、直前決算の財務諸表上の自己資本の額が500万円以上である者
ウ.許可を受けて5年以上継続営業した者

法第8条(欠格要件)に該当するものがいないこと

特定建設業許可の基準はさらに厳しい

経営管理者の常勤 法人の場合は役員の中に、個人の場合は本人又は支配人の中に経営業務の管理責任経験を有し、かつ常勤する者がいること
専任技術者の専任

許可を受けようとする業種別に、かつ、営業所別に下記のいずれか1つを満たす専任技術者が専任していること。

ア.所定の国家資格を有する者

イ.一般許可の技術者要件に加え、通算して2年以上の指導監督的実務経験を有する者

ウ.アと同等以上として、大臣認定による認定資格保有者

エ.指定建設業の7業種については前項のア又はウ該当者であること

誠実性を有すること 契約請負に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと
財産的基礎を有すること

1.申請直前の財務諸表において、下記のア、イ、ウのすべての基準を満たしていること

ア.欠損の額が資本金の額の20%以下であること

イ.流動比率が75%以上であること

ウ.資本金の額が2000万円以上であり、かつ自己資本の額が4000万円以上であること

2.(新規申請の場合)4000万円以上の預金残高証明書または固定資産の評価証明書が提出できること(又は双方を合計して4000万以上)

法第8条(欠格要件)に該当するものがいないこと