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建設業許可の区分とは

営業所の設置状況による場合

知事許可 営業所が一ヶ所だけ、又は複数の営業所が同一県内にしかない場合
大臣許可 営業所が2つ以上の都道府県に有る場合

なお、両方の許可を取得することはできません。必ずいずれか片方の許可になります。

発注する下請金額による場合

特定建設業許可 請負った工事一件につき、合計3000万円以上(建築一式工事の場合は4500万円以上)の金額を下請発注する者が申請すべき許可
一般建設業許可 上記の特定許可に記載以外の工事のみを請負う者が申請すべき許可

なお特定建設業許可と一般建設業許可は同一業種において両方取得することはできません。