専任技術者とは
一般建設業許可の場合
専任技術者は許可を受けようとする工事の種類別に必要になり、更に複数の営業所が有る場合は全ての営業所について、許可を受けようとする工事の種類別に必要になります。
「専任」とは申請者との間に恒常的、継続的な雇用関係を有する者であって、休日その他勤務を要しない日を除き、通常の勤務時間中は、その営業所に勤務することをいいます。
一般建設業の許可に必要な専任技術者になりうる条件は下記のとおりですが、そのいずれか一つに該当する者をいいます。
1.学校教育法による高等学校、大学又は高等専門学校において、省令で定める学科を履修卒業後、高等学校の場合は5年以上、大学又は高等専門学校の場合は3年以上、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して実務の経験を有するもの
2.許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して10年以上実務の経験を有する者
3.大臣が前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有すると認定した者
ア.建設業法その他の法令に基づく有資格者
イ.個別の申請に基づき国土交通大臣が認定した者
特定建設業許可の場合
営業所ごとに、許可に必要な次のいずれか一つに該当する専任技術者がいること
イ.技術検定その他の法令の規定による試験で国土交通大臣が定めるものに合格した者 又は他の法令の規定による免許で国土交通大臣が定めるものを受けたもの
具体的には、一級の国家資格保有者等をいいます。
ロ.法第7条第2号イ、ロ又はハに該当し、かつ、下記の「指導監督的実務経験」を有する 者
①許可を受けようとする建設業に係る建設工事
②発注者から直接請負い、
③その請負代金の額が4500万円以上であるものに関し、
④2年以上、指導監督的な実務の経験を有する者
ハ.国土交通大臣がイ又はロと同等以上の能力を有すると認定した者
ただし、土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園の工事業に関する専任技術者については、上記のイ又はハに該当するものでなければなりません。