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建設業許可の種類

建設業許可申請に関しては、以下の28種類に分類されることになり、各工事についてその許可が必要となります。

たとえば、左官工事と内装仕上工事の両方をその業務とする場合には、左官工事と内装仕上工事の2つの許可を取得しなければなりません。

 
建設工事の種類 建設業の種類
土木工事一式 土木工事業
建築一式工事 建築工事業
大工工事 大工工事業
左官工事 左官工事業
とび・土工・コンクリート工事 とび・土工工事業
石工事 石工事業
屋根工事 屋根工事業
電気工事 電気工事業
管工事 管工事業
10 タイル・レンガ・ブロック工事 タイル・レンガ・ブロック工事業
11 鋼構造物工事 鋼構造物工事業
12 鉄筋工事 鉄筋工事業
13 舗装工事 舗装工事業
14 しゅんせつ工事 しゅんせつ工事業
15 板金工事 板金工事業
16 ガラス工事 ガラス工事業
17 塗装工事 塗装工事業
18 防水工事 防水工事業
19 内装仕上工事 内装仕上工事業
20 機械器具設置工事 機械器具設置工事業
21 熱絶縁工事 熱絶縁工事業
22 電気通信工事 電気通信工事業
23 造園工事 造園工事業
24 さく井工事 さく井工事業
25 建具工事 建具工事業
26 水道施設工事 水道施設工事業
27 消防施設工事 消防施設工事業
28 清掃施設工事 清掃施設工事業

附帯工事とは

主たる工事を完成させるために必要な「附帯工事」については、主たる工事の許可をもって建設工事を請け負うことができます。

一般的には
1.屋根工事における塗装工事のように屋根に塗装をかけることで、主たる建設工事の機能を充実させる性格の工事
2.ある別の業種の工事をしなければ、請負した業種の工事を完成することができない工事

さらに

1.主たる工事の工事価格を上回らないこと
2.一式工事については他の工事の附帯工事にはなり得ない
3.一般許可の場合、発注者から直接請け負った1件の建設工事で3000万円以上(建築一式工事の場合は4500万円以上)の下請け契約を必要とする附帯工事はできない。
4.請け負うことはできても、軽微な工事を除いて、施工については必要な許可を有する業者に発注するのが原則