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設立手続き前に決めておく事項
事業目的(必須事項)
会社を設立する上でまず決めるべきことは、その会社が何を行なうのか、ということです。基本的には、目的については自由に定めることができますが、具体性に欠けるものは目的として認められません。又、目的の数が多すぎると、その会社が何をやっているのかが明確にならないという点であまり好ましくありません。5個前後ぐらいにまとめてしまうほうがいいでしょう。当たり前かもしれませんが、違法性のあるものは事業目的とすることはできません。
商号(必須事項)
会社の顔とも言える事項です。日本語、ローマ字、アラビア数字、その他一定の符
号(「&」「・」「’」「-」など)を使用することができます。ただし、株式会社であれば「株式会社」という名前を必ず商号の中に入れなければなりません。又、類似商号であっても、同一住所での同一商号を除き、設立することが可能になりましたが、これはあくまで法務局が関与しないということだけです。不正競争防止法により、類似していた相手の会社側からの責任追及がある可能性がありますので、できるだけ類似商号調査をしたほうがいいと思われます。
本店所在地(必須事項)
本店所在地を決めることも重要になります。自宅を本店所在地にする場合や、事務所または店舗所在地を本店所在地にすることが一般的です。既に会社がある場所でも本店所在地に定めることが可能です。定款には、細かな番地まで記載する必要はなく、「福岡県福岡市」との記載でOKです。こうすることによって、本店所在地を同一市内で移転する場合は定款変更手続きをする必要がなくなります。
出資金の額(必須事項)
その名の通り資本金をいくらにするかということです。1円から認められますので、特に制限はありません。ただし、あまり低く設定すると、会社の信用という点で資本金が多い会社に比べて信用性が低くみられることがあります。現金だけでなく、個人事業で使用していたパソコン等の動産を現物出資する場合、新たに現金を出資する必要はありません。現物出資の価格も自分で設定することが可能ですが、買ったときよりも高い価格を設定することは避けましょう。
発行可能株式総数(必須事項)
会社が発行することのできる株式の総数です。特に制限はありませんが、会社設立時に発行する株式数の10倍程度と定めるのが一般的です。
発起人の氏名又は名称及び住所(必須事項)
発起人の氏名と住所は、印鑑証明書と同じにしなければなりません。
印鑑証明書を取得し、その通りに定款に記載する必要があります。
以上が、会社を設立するに当たって最低決めなければならない事項です。
これだけでも会社を設立することは可能ですが、
少なくとも以下の事項を定めることをお勧めします。
株式の譲渡制限(任意事項)
株式会社は基本的に、不特定多数の人に株を購入してもらった資金を運用して会社を経営するという形態です。しかし、小規模会社の場合、同族経営での形が数多く見られます。そういった場合、いきなり第三者の株主が経営に参加するとなった場合、好ましくない事態になることも少なくありません。そういった状況を防ぐため、株式の譲渡を会社の承認が必要であるとの規定を定款に定めることになります。こうすることで、第三者への株式譲渡を制限することが可能になります。
設置する機関とその人数(任意事項)
株式会社において、必ず設置しなければならないのは取締役と株主総会ですが、それ以外の監査役等設置したい場合はその旨を定款に記載します。取締役会を設置する場合も同様です。設置についてはある程度の制約が法律により課されています。詳しくはコチラ。
役員の任期(任意事項)
役員の任期は原則として取締役であれば2年、監査役であれば4年ですが、譲渡制限会社であれば、定款で定めることにより最大で10年に伸長することができます。
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