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取締役等の会社における各機関
株主総会
株式会社における全株主で構成される最高の意思決定機関。例として、取締役の選任や定款変更といった事項を決議する。定時総会と臨時総会の2種類がある。しかし、あらゆる事項を決定することができるのではない。
取締役
株式会社における業務執行を行なう機関のこと。通常は株主総会の普通決議で選任されるが、
設立時には定款で定めることができる。旧商法のときは3人以上の取締役がいることが設立条件だったが、新会社法により取締役が1人いれば足りる。なお、取締役が複数いる場合、その中から代表者である「代表取締役」を選任することが多い。任期は原則として2年。
取締役会
株式会社で、取締役全員で構成され、業務執行に関する会社の意思を決定する機関。取締役が3人以上いなければならない。過半数による決議で行なわれる。具体例として、株主総会の招集の決定や代表取締役の選任などがある。
監査役
監査役とは、株式会社が適法に業務を遂行し、計算書類を適法に作成しているかどうかを監査する機関のことをいう。原則として、定款の定めによって、設置は任意である。任期は原則として4年である。なお非公開会社であって、さらに監査役会・会計監査人を設置していない会社においては、定款で定めることによって監査役の権限を会計監査に限定することもできる
監査役会
3人以上の監査役で構成される機関。原則として設置する必要はないが、定款の定めにより設置することができる。ただし、監査役の半数以上は社外監査役でなければならず、また、特例有限会社(従来の有限会社)では設置することはできない。
会計監査人
株式会社の計算書類を監査する機関のこと。公認会計士または監査法人のみが就任することができる。定款の定めにより、設置は任意だが、設置する場合必ず監査役を設置しなければならない。なお、大会社の場合は設置が強制である。
会計参与
株式会社における計算書類の作成を取締役と共に行なう機関のこと。公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人が就任することができる。定款の定めにより、設置は任意である。

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