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化粧品製造にあたるかどうか

2016/06/16

化粧品製造にあたるかどうか

倉庫業や広告業を営んでいる業者の方などから化粧品製造業にあたるかどうかというご質問をよくいただきます。

化粧品製造業には2つの区分があり、
「一般」
「包装・表示・保管」
があります。

一般はその名の通り、化粧品製造に関する一連の工程を行います。
包装・表示・保管は商品にラベルを貼ったり、箱に入れたり、それを保管したりする工程のみを行います。

ここで問題になるのは例えば物流委託業者に在庫の保管などをお願いした場合です。

商品を箱に入れて宛名ラベルを貼る作業がいわゆる「包装・表示・保管」に該当するかどうかですが、基本的には「出荷判定」を行うかどうかがカギとなります。

つまり、流通在庫をそのまま箱に入れて宛名ラベルを貼り、発送する作業は化粧品製造業ではありません。

例えば
・石鹸などを化粧箱にいれる
・添付文書、説明書などの紙を化粧箱に入れる

その後、「出荷判定」を行い、市場に流すかどうかの判定を行います。

キーワードは「出荷判定」です

取引先から化粧品製造業の許可を言われたけど必要なの・・・

そう思った時はご連絡ください。