新着情報

いろはの得意分野

  • 医薬品・化粧品販売の許可
  • 物流代行の許可

アクセスマップ

福岡県福岡市博多区中呉服町1-26
博多インテリジェントビル2階
アクセス

化粧品の広告表記についての豆知識!!!

2017/05/12

化粧品の広告表記についての豆知識!!!

化粧品の表示は法律により厳しく制限されています。
例えば、
【クリームを肌に塗ることで皮膚が活性化します!!!】は認められません。
しかし、
【クリームを肌に塗ることで皮膚を保護します!!】であれば認められます。
微妙な違いですが表記の仕方では法に触れることもありますので十分にお気を付けください。

表記に問題がある場合、その商品を回収しなけれないけない事態に発展することもあります。
化粧品は販売に関して審査が厳しくないことがその理由です!!

化粧品の効能・効果を超えるような表現を使いたい場合は医薬部外品として承認を受けなければなりません。
実際に疑問や不明点がある場合は都道府県の薬務課かもしくは当事務所までご連絡ください。
アドバイスさせて頂きます。

お問合せ:092-741-1688
お問合せフォーム:http://www.iroha.tv/contact/

化粧品の認可申請なら≪いろは行政書士法務事務所≫までお気軽にどうぞ!!