株式会社の場合、定款で取締役の任期を定めていない場合、任期は原則2年になります。新会社法により、譲渡制限会社の場合、取締役の任期を10年にまで延ばすことができるようになりましたので、あまり取締役の変動が無い会社の場合、長期的にみてお得になる可能性があります。 従前の株式会社には、取締役が最低3名、監査役が最低1名必要でしたが、新会社法では、取締役1名だけの会社が譲渡制限会社でも認められることになりました。取締役等を減らすことによる経営体制のスリム化を図られたい場合や、コスト削減を行ないたい場合に検討する価値があると思われます。 会計参与とは、新会社法により新しく設置することができるようになった機関です。公認会計士、税理士がなることができます。この会計参与を設置することにより、財務の透明性が向上し、結果的に対外的な信用性が比較的高くなることができます。銀行などからの融資を受ける際にも有利な条件となりやすいということもメリットになります。
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